資金調達が必要なとき、ファクタリングと貸金業のどちらを選ぶべきか迷うことはありませんか?どちらも即時の資金調達手段として有効ですが、その仕組みや法的位置づけには大きな違いがあります。
とくに「取り立て」の面では、貸金業には厳格な規制があるのに対し、ファクタリングには明確なルールがない点に注意が必要です。本記事では、両者の違いを徹底解説し、あなたの事業に最適な資金調達方法を見つける手助けをします。適切な選択で、資金繰りの悩みを解消しましょう。
ファクタリングと貸金業者の違いを明確に解説

ファクタリングと貸金業は、どちらも資金調達の手段として利用されていますが、その仕組みや法的位置づけには大きな違いがあります。ファクタリングは売掛金を売却して資金を得る方法であるのに対し、貸金業は金銭の貸し付けを行うビジネスです。この根本的な違いによって、適用される法規制や取り立ての方法も異なってきます。
本章では、ファクタリングと貸金業の違いを債権譲渡の性質、契約形態、法規制の側面から詳しく解説します。それぞれの特徴を理解することで、資金調達の選択肢として検討する際の判断材料となるでしょう。
債権譲渡と貸金業の本質的な違い
ファクタリングと貸金業の最も基本的な違いは、取引の性質にあります。ファクタリングは「債権譲渡契約」に基づく取引で、企業が保有する売掛金(債権)をファクタリング会社に売却して資金を調達する方法です。
金融庁の定義によれば、ファクタリングとは「事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス」であり、法的には「債権の売買(債権譲渡)契約」とされています。
一方、貸金業は文字通り「金銭の貸付け」を行うビジネスです。貸金業者は利用者にお金を貸し、後日利息をつけて返してもらいます。消費者金融や事業者金融、クレジットカード会社などが典型的な例です。
この本質的な違いにより、ファクタリングは貸金業法の適用対象外となり、ファクタリング会社は原則として貸金業の登録を必要としません。ただし、実質的に貸付と同様の機能を有するファクタリングは貸金業に該当する可能性があるため注意が必要です。
金銭の貸借契約を伴わないファクタリングの特徴
ファクタリングの最大の特徴は、金銭消費貸借契約を伴わない点にあります。ファクタリングでは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却し、その対価として資金を受け取ります。これは「売買契約」であり、借りたお金を返済する必要がない点が貸金業との決定的な違いです。
ファクタリングを利用する際に発生する費用は「手数料」と呼ばれ、貸金業における「利息」とは異なります。この手数料は、売掛金額から差し引かれた形で支払われるのが一般的です。たとえば、100万円の売掛金をファクタリングする場合、手数料が10%であれば、企業は90万円を受け取ることになります。 また、ファクタリングでは原則として「ノンリコース契約」が一般的で、売掛先が倒産して売掛金が回収できなかった場合でも、ファクタリングを利用した企業が責任を負う必要はありません。このリスクはファクタリング会社が負担する仕組みになっています。こうした特徴から、ファクタリングは「債務」を増やさずに資金調達できる手段として利用されています。
貸金業法に基づく貸金業とファクタリングの相違点
貸金業法では、貸金業を「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む)で業として行うもの」と定義しています。このような業務を行うには、財務局または都道府県の登録が必要です。
一方、ファクタリングは債権譲渡であり、貸金業法で定義される貸金には該当しません。そのため、ファクタリング会社は原則として貸金業登録を必要としないのです。
貸金業は貸金業法により厳格に規制されており、総量規制(個人の借入総額を年収の3分の1以内に制限)、上限金利の規制(利息制限法による制限)、取り立て方法の規制などさまざまな制約があります。これに対し、ファクタリングには直接的な法規制がなく、手数料の上限や取り立て方法に関する明確なルールは存在しません。
このように、貸金業法に基づく規制の有無が、貸金業とファクタリングの大きな相違点となっています。
貸金業登録なしのファクタリング業者が貸付けを行うのは違法?
ファクタリング会社が貸金業登録なしで実質的な貸付行為を行うことは、明らかに違法です。ファクタリングは債権の売買であり、貸付ではないことを前提としていますが、実際のサービス内容が貸付に該当する場合、貸金業法違反となります。
このような「偽装ファクタリング」は近年増加しており、金融庁も注意喚起を行っています。たとえば、「給与ファクタリング」として個人の賃金債権を買い取ると称しながら実質的に貸付を行うケースや、償還請求権(リコース)付きのファクタリングを行い、売掛先からの入金がなかった場合に利用者に返済を求めるケースなどが該当します。
最高裁判所は2023年の決定で、給与ファクタリングについて「実質的には被告人と顧客の二者間における、返済合意がある金銭の交付と同様の機能を有するもの」と認め、貸金業法の「貸付け」に当たると判断しました。
このように、形式的には債権譲渡でも、実質的に貸付と同様の機能を持つサービスを提供する無登録業者は、貸金業法違反で処罰される可能性が高いのです。
ファクタリングは貸金業法の取り立て規制を受けない
貸金業法では、貸金業者による取り立てについて厳格な規制が設けられています。たとえば、正当な理由なく午後9時から午前8時までの間に取り立てをすることや、勤務先などに訪問・電話をすること、債務者や保証人以外の第三者にみだりに弁済を要求することなどが禁止されています。
しかし、ファクタリングは貸金業ではないため、このような取り立て規制の適用を受けません。ファクタリング会社による取り立て手段はサービス提供者によって異なり、一般的な法の範囲内であれば自由に行えます。
優良なファクタリング会社の場合、支払い状況の確認や任意での支払い要求から始まり、内容証明郵便などによる催促、訴訟手続き、最終的に強制執行という流れで進められます。悪質な業者の場合、深夜や早朝の取り立て電話、事務所や店舗への押しかけ、脅迫や嫌がらせ、家族や親族への取り立てなどの行為に及ぶケースもあります。
取り立てに関する明確な規制がない点は、ファクタリングのリスク要因の一つといえるでしょう。利用の際は信頼できる優良業者を選ぶことが重要です。
貸金業登録とファクタリング契約の異なる要件

ファクタリングと貸金業の根本的な違いは、法律上求められる「登録」や「許認可」の有無にあります。貸金業を行うには、事業開始前に貸金業登録が義務付けられており、金融庁または都道府県への申請と審査が必要です。
一方で、ファクタリングは原則として債権の売買にあたるため、貸金業のような登録は不要です。ただし、契約の形態や内容によっては貸金業とみなされる場合もあり、実質的に「金銭の貸付け」と判断されれば登録が必要になります。このように、事業の成り立ちや契約形式によって、求められる法的要件が大きく異なる点がファクタリングと貸金業の重要な分かれ目といえます。
手形割引とファクタリングの違い
手形割引とファクタリングは、いずれも資金化を目的とした金融取引ですが、法律上の位置づけとリスク負担に明確な違いがあります。
手形割引は手形を担保とした金銭の交付であり、法律上「金銭の貸付け」に該当するため、貸金業登録が必須となります。これに対してファクタリングは、売掛債権そのものを売却する債権譲渡契約であり、原則として貸付けではありません。
また、手形割引では、手形が不渡りとなった場合、利用者が買戻しを行う義務を負うためリコース(償還請求権あり)契約となりますが、ファクタリングはノンリコース契約が基本で、回収リスクはファクタリング会社が負う形になります。このように、契約の性質や登録義務の有無、リスクの所在が両者の明確な相違点です。
償還請求権とファクタリング契約の違い
ファクタリング契約において重要な要素となるのが「償還請求権」の有無です。償還請求権付き(リコース)の契約では、売掛先からの回収が不能となった場合、売却側が買戻しや支払い義務を負うことになります。
この形態は、法的には債権の売買であっても、経済的実態としては貸付と変わらない機能を果たすため、貸金業法の適用対象になるおそれがあります。 一方、償還請求権なし(ノンリコース)の契約では、売掛債権の回収不能リスクをファクタリング会社が引き受けるため、完全な債権譲渡とみなされ、貸金業には該当しません。つまり、リコースかノンリコースかの違いによって、契約の法的扱いや必要な登録要件が大きく分かれることになります。
ファクタリングと貸金業の選択方法のポイント

資金調達を検討する際、ファクタリングと貸金業のどちらを選ぶべきか悩む経営者も少なくありません。両者は仕組みが根本的に異なるため、自社の状況やニーズに応じた適切な選択が重要です。
借金として扱われるか否か、審査の難易度、調達までのスピード、費用の総額など、判断すべきポイントは複数あります。この章では、ファクタリングと貸金業を比較し、それぞれの利用に適したケースや注意点を整理します。
ファクタリングを選ぶ際の借金リスク回避のポイント
ファクタリングは売掛債権を売却することで現金化する手法であり、借入ではないため、バランスシートに負債が計上されることはありません。借金による信用低下を避けたい企業にとっては有効な選択肢です。
また、銀行融資のように長期的な返済計画を立てる必要もなく、売掛先の信用力をもとに審査されるため、自社の業績が芳しくない場合でも利用できる可能性があります。
とくに、赤字決算や債務超過の状態でも、取引先の信頼性が高ければ資金調達が実現できる点は、ファクタリングの大きな魅力です。ただし、償還請求権の有無を必ず確認し、返済義務が生じる契約を避けることが、借金リスクを回避するうえでの鍵となります。
費用重視の場合、貸金業を選ぶべき理由
コストを抑えて資金を調達したい場合には、貸金業による借入の方が有利なケースもあります。
たとえば、ファクタリングの手数料は2者間契約で10〜20%、3者間契約でも1〜9%と高くなる傾向がありますが、貸金業者の金利は利息制限法の範囲内に抑えられており、年率ベースで考えれば相対的に安価に資金調達できる可能性があります。
とくに、返済期間が短期であるほどファクタリングの手数料は割高に感じられやすく、資金ニーズが一時的であるならば、貸金業からの借入を検討する価値があります。ただし、貸金業者からの融資は審査が厳格で、財務内容や信用情報が問われるため、事前に準備を整えておく必要があります。
偽装ファクタリング業者に注意

ファクタリングは本来、合法的な資金調達手段ですが、その仕組みを悪用した「偽装ファクタリング」が横行しているのも現実です。とくに中小企業や個人事業主が急いで資金調達を必要とする場面では、違法な業者と知らずに契約してしまうリスクが高まります。
こうした偽装業者は一見すると通常のファクタリングサービスを装っていますが、実質的には高金利で資金を貸し付けるヤミ金融であり、法的にも大きな問題をはらんでいます。この章では、偽装ファクタリングの見分け方や、給与ファクタリングとの違いについて詳しく解説します。
ファクタリングの偽装に注意する必要性
偽装ファクタリングとは、形式上は債権譲渡契約であっても、実態としては貸金に近い内容を含む違法な取引を指します。たとえば、ファクタリング会社が債権を買い取ったあとに、売主に対し債権回収不能時の「買戻し」や「違約金」を強制する場合、これは実質的に貸付とみなされ、貸金業法に違反する可能性があります。
さらに、登録を受けていない業者がこのような行為を繰り返すと、ヤミ金融と認定され、刑事罰の対象となります。こうした偽装ファクタリングは表面上の契約書だけでは見抜きにくいため、経済的実態に即して判断する必要があります。安心して利用するためには、事前に契約内容を精査し、不明点があれば専門家に相談することが不可欠です。
給与ファクタリングと貸金業の違いを考察
給与ファクタリングとは、個人が勤務先から受け取る予定の給与債権をファクタリング業者に譲渡し、その対価として金銭を受け取る取引を指します。しかし、この取引は実態として「個人への金銭の貸付け」であり、金融庁および最高裁判所も「貸金業に該当する」と明言しています。
給与ファクタリングでは、債権譲渡の通知が行われず、使用者に知られないまま取引が進むケースが多く、結果として本人が金銭を買戻す以外に方法がなくなります。これは形式上の売買を装った貸付であり、貸金業登録をしていない業者による提供はすべて違法です。
高額な手数料や強引な取り立てが行われることも多く、生活の破綻を招く事例も報告されています。給与を担保とする取引は原則として違法と理解し、安易に利用しないことが重要です。
まとめ
ファクタリングと貸金業は全く異なる資金調達方法であり、それぞれの特性を理解することが重要です。ファクタリングは売掛債権の売買であり借金にならないメリットがある一方、貸金業は分割返済が可能でコスト面で有利な場合もあります。
ただし、貸金業法の取り立て規制はファクタリングには適用されないため、優良業者の選定が不可欠です。近年増加している偽装ファクタリングや給与ファクタリングなどの違法業者にはとくに注意が必要。資金調達の目的や期間、自社の状況を考慮し、適切な方法を選択することで、事業の健全な発展に寄与するでしょう。