2社間ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットを解説

2社間ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットを解説

企業の資金繰りを改善する手段として注目されている「2社間ファクタリング」。売掛金を早期に現金化できるこの方法は、銀行融資と比べて審査が柔軟であり、スピーディーな資金調達が可能です。しかし、メリットだけでなくデメリットも理解しておく必要があります。この記事では、2社間ファクタリングの仕組みや特徴、メリット・デメリットについて解説します。

目次

2社間ファクタリングとは

2社間ファクタリングとは

2社間ファクタリングとは、企業が保有している売掛債権をファクタリング会社に売却して現金化する資金調達方法の一つです。「2社間」の名前の通り、このファクタリングはサービス利用者(売掛債権を持つ企業)とファクタリング会社の2者だけで契約を締結します。債権譲渡登記制度の施行により普及した方法で、売掛先(債務者)に通知することなく売掛金を早期に現金化できる点が大きな特徴です。

2社間ファクタリングの仕組み

2社間ファクタリングの仕組み

2社間ファクタリングの仕組みは、利用者とファクタリング会社の間で完結する簡潔なものです。売掛先を巻き込まないため、スピーディーな資金調達が可能になっています。

契約・取引は利用者とファクタリング会社だけが関与

2社間ファクタリングでは、利用者とファクタリング会社のみで契約を結びます。売掛先の承諾は不要で、書類審査後に「債権譲渡契約」と「集金業務委託契約」を締結します。審査が通れば、売掛金額から手数料を差し引いた金額がすぐに利用者に支払われます。法的には、これで売掛債権の所有権がファクタリング会社へ移転します。

利用者が代わりに回収業務を行う

2社間ファクタリングの特徴は、売掛金の回収方法にあります。債権の所有者はファクタリング会社になりますが、実際の回収は利用者が代行します。売掛先から利用者の口座に入金された後、利用者がファクタリング会社へ支払います。これは「債権回収委託契約」に基づいています。ただし、売掛先が倒産した場合でも、利用者の返済義務はありません。

2社間ファクタリングのメリットとは

2社間ファクタリングのメリットとは

2社間ファクタリングには、企業の資金調達にとって大きなメリットがいくつかあります。スピーディーな資金調達だけでなく、取引先との関係維持や信用面でもメリットを感じる企業が多いようです。

売掛先にバレずに資金調達ができる

2社間ファクタリングの最大のメリットは、売掛先に知られずに資金調達ができることです。3社間ファクタリングでは売掛先に通知・承諾が必要ですが、2社間ではその必要がありません。「資金繰りが悪化している」という印象を与えず、取引関係を損なうリスクを避けられます。他の取引先への風評被害も防げるため、企業の信用を守りながら資金調達できます。

迅速な資金調達が可能

2社間ファクタリングは、売掛先への通知や承諾取得が不要なため、スピーディーに資金調達ができます。最短即日、通常でも数日以内に現金化が可能で、急な資金需要に対応できます。オンライン契約に対応した会社も増えており、来店不要で手続きが完結できるケースも多いです。資金繰りに急を要する企業にとって、この迅速性は大きな魅力です。

銀行融資よりも審査が柔軟

2社間ファクタリングは、銀行融資より審査基準が柔軟です。銀行融資では自社の信用力が重視されますが、ファクタリングでは売掛先の信用力が重要視されます。そのため、業績不振や創業間もない企業、赤字経営でも、売掛先の信用力が高いと利用できる可能性があります。担保や保証人も不要なケースが多く、銀行融資を断られた企業にとって重要な資金調達手段となります。

未回収リスクがない

2社間ファクタリングでは、売掛先が倒産しても利用者の返済義務はありません。これはノンリコース契約(償還請求権なし)という特徴によるもので、ファクタリング会社は売掛先の倒産リスクも含めて債権を買い取ります。特に大口取引先への依存度が高い中小企業にとっては「共倒れ」を防ぐセーフティネットになります。契約前には「償還請求権なし」の確認が重要です。

決算書上の負債は増えない

ファクタリングは売掛債権の「売却」であり、「借入」ではないため、会計上の扱いが異なります。融資は負債計上されますが、ファクタリングでは売掛金が現金に変わるだけで負債は増えません。財務比率を悪化させずに資金調達ができ、調達資金で既存借入を返済すれば財務体質も改善できます。金融機関からの追加融資を検討している企業にとって、このオフバランス化は大きなメリットです。

2社間ファクタリングのデメリットとは

2社間ファクタリングのデメリットとは

2社間ファクタリングにはメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。資金調達を検討する際には、これらのデメリットもしっかりと理解しておくことが重要です。

手数料が比較的高額

2社間ファクタリングの最大のデメリットは手数料の高さです。一般的に8%~18%と、3社間ファクタリング(2%~9%)より高額です。これはファクタリング会社のリスクの違いによるもので、債権確認ができないことや売掛金の持ち逃げリスクがあるためです。頻繁に利用すると収益を圧迫する可能性があるので、利用頻度や必要性を十分に検討する必要があります。

債権譲渡登記が必要なこともある

2社間ファクタリングでは、債権譲渡登記が求められることがあります。これは二重譲渡リスク回避のための手続きですが、登録免許税や司法書士報酬などで7,500円~15,000円、場合によっては8~10万円の費用がかかります。また、この制度は法人向けのため、個人事業主は利用できないケースもあります。登記情報は公開されるため、売掛先にファクタリング利用が知られる可能性もあります。

売掛金以上の資金調達はできない

ファクタリングで調達できる資金は売掛債権の金額が上限です。しかも手数料分が差し引かれるため、売掛金の満額は調達できません。例えば100万円の売掛金で手数料10%なら、実際に調達できるのは90万円です。より多額の資金や売掛債権以上の調達が必要な場合は、銀行融資など別の方法も検討すべきです。資金繰り計画を立てた上で利用することが重要です。

2社間ファクタリングは違法ではない

2社間ファクタリングは違法ではない

2社間ファクタリングについて「違法ではないか」と心配する声が聞かれることがありますが、実際には合法的な金融サービスです。その根拠となる法的背景や判例、国の方針について解説します。

債権譲渡は自由!民法による判断

2社間ファクタリングが違法でない根拠は、民法に基づく債権譲渡の自由にあります。民法第466条第1項では「債権は、譲り渡すことができる」と明記されており、ファクタリングは民法第555条の売買契約に基づく正当な取引です。2020年4月の債権法改正により、譲渡制限特約がある債権でも譲渡自体は有効になりました。これにより2社間ファクタリングの法的根拠はさらに強化されています。

判例からは違法性があるとされていない

2社間ファクタリング自体が違法とされた判例は基本的にありません。裁判で問題視されるのは「買い戻し特約」や「償還請求権」があるケースで、これらがあると貸金業(融資)とみなされる可能性があります。無登録の貸金業や法定金利超過は違法ですが、多くのファクタリング会社はノンリコース契約で適正手数料を設定しているため、法的問題は生じていません。

国による債権流動化の推奨も

国による債権流動化の推奨も

2社間ファクタリングの合法性を支えるもう一つの要素は、国による債権流動化の推奨です。経済産業省中小企業庁は売掛債権を活用した資金調達を積極的に推進しています。近年は「権利譲渡禁止の特約」の解除も進められ、平成29年の民法改正では譲渡制限特約付き債権の譲渡も有効になりました。将来債権の譲渡も認められるようになり、国としてファクタリングを含む債権流動化促進の姿勢が明確に示されています。

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いとは?

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いとは?

2社間と3社間ファクタリングの最大の違いは売掛先の関与の有無です。2社間では利用者とファクタリング会社だけで契約しますが、3社間では売掛先も承諾が必要です。この違いから手数料(2社間:8~18%、3社間:2~9%)や審査難易度、回収フロー(2社間:売掛先→利用者→ファクタリング会社、3社間:売掛先→ファクタリング会社)にも差が生じます。現金化スピードは2社間が早く、債権譲渡登記は3社間では基本的に不要です。状況に応じて使い分けることが大切です。

まとめ

2社間ファクタリングは、売掛先に知られずスピーディーに資金調達できる合法的な金融サービスです。売掛先との関係維持、柔軟な審査基準、未回収リスク回避などのメリットがある一方、手数料の高さや債権譲渡登記が必要なケースもあるため注意が必要です。民法に基づき国も推奨していますが、悪質業者も存在するため信頼できる会社選びが重要です。「取引先に知られたくない」「迅速な資金調達が必要」なら2社間、「手数料を抑えたい」なら3社間と、目的に合わせた選択をおすすめします。

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